町たばこ税
最終更新日: 2021年10月1日
町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合、その製造たばこに課税される税金です。
卸売販売業者等が毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末までに申告納税しますが、たばこの価格の中には町たばこ税が含まれていますので、実際にはたばこを買う人が税金を負担しています。
下諏訪町内で販売されたたばこの税金は、下諏訪町の貴重な財源となりますので、たばこは下諏訪町内で買いましょう。
町たばこ税の税率
たばこ税関係法令の改正により、たばこに係る税率が激変緩和の観点から経過措置が講じられ、段階的に引き上げられます。
一般の紙たばこ
実施時期 | 税率(1,000本あたり) |
平成30年10月1日 |
5,692円 |
令和 2年10月1日 |
6,122円 |
令和 3年10月1日 |
6,552円 |
旧3級品の紙たばこ
実施時期 | 税率(1,000本あたり) |
平成30年10月1日 |
4,000円 |
令和元年10月1日 |
5,692円 |
令和 2年10月1日 |
6,122円 |
令和 3年10月1日 |
6,552円 |
注:旧3級品とは、次の6銘柄の紙巻きたばこを言います。
(1)わかば (2)エコー (3)ゴールデンバット (4)しんせい (5)ウルマ (6)バイオレット
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